問題
選択肢
- 1イとウ
- 2ウとエ
- 3アとウ
- 4アとイ
- 5アとエ
正解
3. アとウ
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
アは株式併合の決議要件、ウは株式分割に伴う発行可能株式総数の増加の特則であり、いずれも正しい。株式の併合は株主の持株数を減少させ端数を生じさせるため特別決議が要求される。イは誤りで、株式の分割は取締役会設置会社では取締役会の決議による。エも誤り。株式無償割当てでは自己株式を交付することもできる。
一問一答
5科目1,000問を科目別に学習
正解
3. アとウ
解説
アは株式併合の決議要件、ウは株式分割に伴う発行可能株式総数の増加の特則であり、いずれも正しい。株式の併合は株主の持株数を減少させ端数を生じさせるため特別決議が要求される。イは誤りで、株式の分割は取締役会設置会社では取締役会の決議による。エも誤り。株式無償割当てでは自己株式を交付することもできる。
一問一答
5科目1,000問を科目別に学習
第67問
株券および単元株に関する次のア〜エの記述のうち、正しいものの組合せとして最も適切なものはどれか。 ア 株式会社は、定款に定めることにより株券を発行する旨を定めることができる。 イ 株券発行会社の株主は、当該会社に対し株券の所持を希望しない旨を申し出ることができる。 ウ 単元株式数は、定款で定めることを要しない。 エ 単元株式数の減少または単元株式数についての定款の定めの廃止には、株主総会の特別決議を要する。
第43問
株主名簿の名義書換に関する記述として、正しいものはどれか。
第103問
取締役の競業取引(会社法356条1項1号)に関する記述として、正しいものはどれか。
第163問
会社分割における債権者異議手続に関する記述として、最も適切なものはどれか。
第223問
株式会社の設立(会社法第二編「株式会社」第一章「設立」の規定によるものに限る。)における発起人に関する次の記述のうち,正しいものの組合せとして最も適切な番号を一つ選びなさい。 ア.設立しようとする会社が公開会社である場合は,発起人は,3人以上でなければならない。 イ.法人は,発起人となることができる。 ウ.公認会計士である者が発起人となる場合であって,当該発起人が金銭以外の財産を出資しようとするときは,当該発起人は,当該財産について,定款に記載され,又は記録された価額が相当であることの証明をすることができる。 エ.発起人が,株式会社の設立に際して,発起人が割当てを受ける設立時発行株式の数に関する事項を定めようとするときは,当該事項について定款に定めがある場合を除き,発起人の全員の同意を得なければならない。
スキマ資格では会計士の全1690問を分野別・難易度別に体系的に学習できます。公認会計士試験は財務会計論・管理会計論・監査論・企業法の短答式科目に租税法を加えた体系で構成されます。受験資格は不要で、簿記や税理士学習からのステップアップにも向いています。