問題
会社法に基づく計算書類の作成が果たす主たる目的として最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1不特定多数の一般投資者に対し、有価証券市場での投資判断に有用な情報を提供することを主目的とする。
- 2債権者と株主の利害調整、とりわけ分配可能額の算定を通じた債権者保護を主目的とする。
- 3課税の公平を確保するため、課税所得の計算のみを目的として作成される。
- 4経営者による予算統制と原価管理という内部管理目的のためだけに作成される。
正解
2. 債権者と株主の利害調整、とりわけ分配可能額の算定を通じた債権者保護を主目的とする。
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解説
会社法会計は、剰余金の分配を通じて生じる株主と債権者の利害対立を調整することを主眼とし、分配可能額を算定して過大な配当から債権者を保護する点に主目的がある。したがって「債権者と株主の利害調整、とりわけ分配可能額の算定を通じた債権者保護」が正しく、会社法第461条の分配可能額規制がその根拠である。「不特定多数の一般投資者に対し投資判断に有用な情報を提供する」のは金融商品取引法会計の目的であり、会社法会計の主目的とはいえない。「課税所得の計算のみを目的とする」のは税務会計の説明であって会社法会計とは異なる。「経営者による予算統制と原価管理という内部管理目的のためだけ」は管理会計の説明であり、外部報告を担う会社法会計の目的として誤りである。
一問一答
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