問題
分離元企業が事業移転の対価として現金と分離先企業(子会社)の株式の両方を受け取った場合の移転損益の認識に関する記述として正しいものはどれか。
選択肢
- 1受け取った対価の全額について移転損益を認識する
- 2受け取った対価の全額について移転損益を認識しない
- 3受け取った現金部分を全額のれんとして処理する
- 4投資が継続する部分は損益を認識せず、投資が清算された部分についてのみ移転損益を認識する
正解
4. 投資が継続する部分は損益を認識せず、投資が清算された部分についてのみ移転損益を認識する
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解説
事業分離等に関する会計基準(企業会計基準第7号)によれば、対価として現金等と分離先企業株式の両方を受け取り、分離先が子会社となる場合には、子会社株式に対応する部分は投資が継続しているとみて移転損益を認識せず、現金等に対応する部分は投資が清算されたとみて移転損益を認識する。よって「投資が継続する部分は損益を認識せず、投資が清算された部分についてのみ移転損益を認識する」が正解である。株式部分について損益を認識してしまう「受け取った対価の全額について移転損益を認識する」は誤り。現金部分の清算を無視する「受け取った対価の全額について移転損益を認識しない」も誤り。受取現金は移転損益算定の基礎でありのれんではないため「受け取った現金部分を全額のれんとして処理する」も誤りである。
一問一答
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