問題
継続性の原則との関係で認められる「会計方針の変更」に関する説明として最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1会計方針の変更は、経営者が利益を意図した金額に近づけるためであれば、いつでも自由に行ってよい。
- 2会計方針の変更は、いったん採用した以上いかなる理由があっても認められない。
- 3会計方針の変更は、正当な理由がある場合に認められ、変更の旨・理由・影響額を注記することが求められる。
- 4会計方針の変更を行った場合でも、その事実や影響額を財務諸表に開示する必要はない。
正解
3. 会計方針の変更は、正当な理由がある場合に認められ、変更の旨・理由・影響額を注記することが求められる。
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解説
継続性の原則はみだりな会計方針の変更を禁じるが、会計基準の改正や経営環境の変化など正当な理由がある場合には変更が認められる。この場合、財務諸表の比較可能性への配慮から、変更の旨・理由・当該変更が財務諸表に与えた影響額を注記する必要がある。よって「正当な理由がある場合に認められ、変更の旨・理由・影響額を注記する」が正しい。「利益を意図した金額に近づけるためであればいつでも自由に行ってよい」は、利益操作を禁じる継続性の原則に反する。「いかなる理由があっても認められない」は、正当な理由による変更を認める実務と矛盾する。「事実や影響額を開示する必要はない」は、明瞭性の原則に基づく注記の要請に反しており誤りである。
一問一答
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