問題
会社法上の「剰余金」に含まれるものはどれか。
選択肢
- 1資本準備金
- 2その他資本剰余金
- 3資本金
- 4利益準備金
正解
2. その他資本剰余金
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解説
会社法第446条に基づく剰余金の額は、基本的にその他資本剰余金とその他利益剰余金の合計に相当し、法定準備金や資本金は含まれない。よって「その他資本剰余金」が正解である。「資本準備金」および「利益準備金」は会社法が定める法定準備金であり、株主に対する分配の直接の原資とはならず剰余金には算入されないため誤り。「資本金」は会社の基礎となる計数で、剰余金とは明確に区別され配当の直接原資とはされないため誤り。剰余金の概念は分配可能額算定の出発点であり、資本金・準備金を維持した上での留保部分を指す点を理解することが重要である。
一問一答
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