問題
会社法上の分配可能額を算定する際に、剰余金の額から控除する項目として最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1自己株式の帳簿価額
- 2資本金の額
- 3利益準備金の全額
- 4発行済株式の額面総額
正解
1. 自己株式の帳簿価額
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解説
会社法第461条第2項は、分配可能額を剰余金の額を基礎として算定し、そこから自己株式の帳簿価額や自己株式の処分対価等を控除すると定めている。したがって「自己株式の帳簿価額」が正解である。分配可能額の出発点となる剰余金の額は同法第446条により資本金や準備金を含まない残余として算定されるため、そもそも剰余金に含まれない「資本金の額」や「利益準備金の全額」を改めて控除するという構成にはならず誤り。分配規制は帳簿上の剰余金と自己株式等を基礎に計算するもので株式の額面という概念は現行会社法では用いられないため「発行済株式の額面総額」も控除項目として適切でない。
一問一答
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