問題
分離元企業が事業を移転し、対価として現金など明確に投資が清算される財のみを受け取った場合の会計処理として正しいものはどれか。
選択肢
- 1移転損益は認識しない
- 2受け取った現金を全額のれんとする
- 3受取対価の時価と移転した事業の株主資本相当額との差額を移転損益として認識する
- 4対価を純資産の部に直接計上する
正解
3. 受取対価の時価と移転した事業の株主資本相当額との差額を移転損益として認識する
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解説
事業分離等に関する会計基準(企業会計基準第7号)によれば、対価として現金など投資が清算されたとみられる財のみを受け取った場合、移転した事業に対する投資はいったん清算されたとみなされ、受け取った対価となる財の時価と移転した事業に係る株主資本相当額との差額を移転損益として認識する。よって「受取対価の時価と移転した事業の株主資本相当額との差額を移転損益として認識する」が正解である。投資が清算されるため損益を認識し「移転損益は認識しない」は誤り。受取現金は移転損益算定の基礎であってのれんではないため「受け取った現金を全額のれんとする」も誤り。移転損益は損益計算書に計上され純資産に直接計上する項目ではないため「対価を純資産の部に直接計上する」も誤りである。
一問一答
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