問題
事業を受け入れた分離先企業の会計処理に関する記述として正しいものはどれか。
選択肢
- 1いかなる場合も簿価で引き継ぐ
- 2いかなる場合も移転損益を認識する
- 3取得と判定される場合は取得法(パーチェス法)を適用する
- 4受け入れた資産を全額のれんとする
正解
3. 取得と判定される場合は取得法(パーチェス法)を適用する
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解説
事業分離等に関する会計基準(企業会計基準第7号)および企業結合に関する会計基準(企業会計基準第21号)によれば、事業を受け入れた分離先企業の会計処理は企業結合の会計処理に準じる。分離先企業が取得企業と判定される場合には取得法(パーチェス法)を適用し、受け入れた資産負債を時価で評価する。よって「取得と判定される場合は取得法(パーチェス法)を適用する」が正解である。簿価で引き継ぐのは共通支配下の取引に該当する場合に限られ常に簿価とはならないため「いかなる場合も簿価で引き継ぐ」は誤り。移転損益を認識するのは分離元企業側の論点であるため「いかなる場合も移転損益を認識する」も誤り。取得原価は識別可能資産負債に配分され残余のみがのれんとなるため「受け入れた資産を全額のれんとする」も誤りである。
一問一答
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