問題
持分法の適用にあたり、投資額と、これに対応する被投資会社の資本(純資産のうち投資会社持分)との間に差額(のれんに相当する額)が生じた場合の処理として正しいものはどれか。
選択肢
- 1のれんに相当する差額は投資勘定に含めたまま、20年以内の期間にわたって規則的に償却し、持分法による投資損益に反映させる
- 2差額を投資勘定とは別に、無形固定資産としてのれんに計上する
- 3のれんに相当する差額は、発生した期に全額を費用として一括処理する
- 4のれんに相当する差額は、償却せず投資勘定にそのまま残し続ける
正解
1. のれんに相当する差額は投資勘定に含めたまま、20年以内の期間にわたって規則的に償却し、持分法による投資損益に反映させる
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解説
持分法では、投資額と持分相当額との差額のうちのれんに相当する部分は投資勘定に含めて処理し、その効果の及ぶ期間(20年以内)にわたり規則的に償却して、償却額を持分法による投資損益に含める。したがって「投資勘定に含めたまま規則的に償却し投資損益に反映する」が正しい。「無形固定資産としてのれんに計上する」は完全連結における表示であり、持分法では投資勘定に含めて表示するため誤り。「発生期に全額費用処理する」は規則的償却の原則に反する。「償却せず残し続ける」も誤りで、我が国基準ではのれん相当額も規則的に償却する。持分法に関する会計基準(企業会計基準第16号)および企業結合会計基準(企業会計基準第21号)の考え方に基づく。
一問一答
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