問題
企業が財またはサービスの提供に他の当事者を関与させている場合の、本人と代理人の区分および収益計上額に関する記述として正しいものはどれか。
選択肢
- 1財またはサービスが顧客に提供される前に企業がそれを支配している場合、企業は本人に該当し、顧客から受け取る対価の総額を収益として認識する
- 2本人か代理人かにかかわらず、企業は常に顧客から受け取る対価の総額を収益として認識する
- 3本人か代理人かにかかわらず、企業は常に手数料相当額の純額を収益として認識する
- 4本人に該当する場合は純額を、代理人に該当する場合は総額を収益として認識する
正解
1. 財またはサービスが顧客に提供される前に企業がそれを支配している場合、企業は本人に該当し、顧客から受け取る対価の総額を収益として認識する
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解説
収益認識に関する会計基準(企業会計基準第29号)では、顧客への財・サービスの提供に他の当事者が関与する場合、当該財・サービスが顧客に提供される前に企業がこれを支配しているときは本人に該当し、対価の総額(グロス)を収益として認識する。一方、企業が他の当事者による提供を手配しているにすぎない代理人に該当するときは、報酬または手数料の純額(ネット)を収益とする。したがって「支配していれば本人に該当し総額を収益とする」が正しい。「常に総額」「常に純額」はいずれも本人・代理人の区分を無視している点で誤り。「本人の場合は純額、代理人の場合は総額」は本人と代理人の取扱いが逆になっており誤りである。
一問一答
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