問題
有形固定資産の減価償却方法を定率法から定額法へ変更した場合のように、会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合の取扱いとして正しいものはどれか。
選択肢
- 1常に過去の誤謬の訂正として、過去の財務諸表を遡及的に修正再表示する
- 2会計方針の変更として、必ず新たな方針を過去の期間に遡及適用し比較情報を修正再表示する
- 3会計上の見積りの変更として扱われ、変更の内容等に関する注記は一切必要とされない
- 4会計方針の変更ではあるが会計上の見積りの変更と区別することが困難なものとして、遡及適用は行わず変更期以後に将来にわたり処理し、その旨および影響額等を注記する
正解
4. 会計方針の変更ではあるが会計上の見積りの変更と区別することが困難なものとして、遡及適用は行わず変更期以後に将来にわたり処理し、その旨および影響額等を注記する
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解説
会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準(企業会計基準第24号)は、減価償却方法の変更のように、形式的には会計方針の変更であっても会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合、会計上の見積りの変更と同様に取り扱い、遡及適用は行わず変更期以後に将来にわたり処理すると定める。あわせてその旨や影響額等を注記する。したがって「区別困難なものとして遡及適用せず将来にわたり処理し注記する」が正しい。「誤謬の訂正として遡及修正する」は誤謬ではないため誤り。「必ず遡及適用し比較情報を修正する」は会計方針の変更の原則であるが、区別困難な本ケースでは適用しない。「注記は一切不要」も誤りで、変更の内容や影響額の注記が求められる。
一問一答
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