取締役の善管注意義務と経営判断の原則
失敗した投資判断について取締役の責任を問えるかを検討する
〔資料〕
取締役会設置会社であるA株式会社の取締役会は、事業の多角化のため、非上場のB社の株式を1株あたり5万円で買い取ることを決議した。
取締役らは、事前に外部の会計事務所に株式価値の算定を依頼し、また法務部門を通じてB社の事業内容と財務状況の調査を行った。算定書に示された1株あたりの評価額は3万円から4万円の範囲であったが、取締役会は、B社の役員から株式を確実に集めて完全子会社化する必要があることを考慮し、5万円という価格を決定した。
その後B社の事業は不振に陥り、A社は投資額の大半を損失として処理した。A社の株主Xは、取締役らが不当に高い価格で株式を取得したとして責任を追及しようとしている。
取締役が会社に対して負う善管注意義務の内容を条文上の根拠とともに述べ、経営判断について責任の有無を判断する際の考え方(経営判断の原則)を説明しなさい。
問題1の考え方を資料の事実にあてはめ、A社の取締役らが善管注意義務に違反したといえるかを論じなさい。
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取締役が会社に対して負う善管注意義務の内容を条文上の根拠とともに述べ、経営判断について責任の有無を判断する際の考え方(経営判断の原則)を説明しなさい。
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問題1の考え方を資料の事実にあてはめ、A社の取締役らが善管注意義務に違反したといえるかを論じなさい。
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