組織再編と反対株主の株式買取請求権企業法

20点 / 目安30
企業法本試験では企業法100応用

組織再編と反対株主の株式買取請求権

買取請求権が認められる趣旨と「公正な価格」の意味を論じる

〔資料〕

L株式会社は、M株式会社を吸収合併存続会社とする吸収合併を行うこととし、株主総会の特別決議によって合併契約を承認した。

L社の株主Nは、合併比率がL社の株主にとって不利であるとして合併に反対し、株主総会に先立って会社に反対の旨を通知したうえ、総会でも反対の議決権を行使した。

この合併により、L社とM社の事業を統合することで年間相当額の費用削減が見込まれている。

問題110点・300字以内

反対株主の株式買取請求権が認められている趣旨を述べたうえで、Nが買取請求をするために必要な要件を説明しなさい。

問題210点・320字以内

買取請求における「公正な価格」とは何を意味するか。本件のように合併によって企業価値の増加が見込まれる場合の考え方を含めて説明しなさい。

この問題文・資料は当サイトが論文式試験の出題範囲に沿って作成したオリジナルであり、本試験の過去問ではありません。