管理業務主任者
かんりぎょうむしゅにんしゃ
定義
マンション管理業者に設置が義務づけられる国家資格者で、重要事項の説明や管理事務の報告などの法定事務を行う者。
詳細解説
マンション管理適正化法第2条第9号に定める国家資格で、管理業務主任者試験に合格し、登録を受けて管理業務主任者証の交付を受けた者をいう。管理業者でなければできない法定事務として、重要事項の説明、重要事項説明書への記名、契約成立時の書面(72条書面)への記名、管理事務の報告の4つがあり、これらは管理業務主任者でなければ行えない独占業務である。マンション管理士が名称独占にとどまるのに対し、管理業務主任者には独占業務がある点が両資格の決定的な違いとして頻出する。
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マンション管理適正化法
マンション管理業者が事務所ごとに置くべき管理業務主任者の数に関する記述として、最も適切なものはどれか。
マンション管理適正化法
管理業務主任者の設置に関し、人の居住の用に供する独立部分が一定数以下の管理組合(いわゆる「人の居住の用に供する独立部分が5以下のマンション」)の取扱いとして、最も適切なものはどれか。
マンション管理適正化法
マンション管理業者の専任の管理業務主任者が不足した場合の措置に関する記述として、最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 管理業務主任者とは何ですか?
A. マンション管理業者に設置が義務づけられる国家資格者で、重要事項の説明や管理事務の報告などの法定事務を行う者。
Q. 管理業務主任者試験での位置づけは?
A. マンション管理適正化法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。