マンション管理適正化法出題頻度 2/3
主任者証の返納
しゅにんしゃしょうのへんのう
定義
登録が消除されたとき等に、管理業務主任者証を国土交通大臣に返納または提出する義務。
詳細解説
マンション管理適正化法に基づき、管理業務主任者は、登録が消除されたときや主任者証が効力を失ったときは、速やかに主任者証を国土交通大臣に返納しなければならない。また、事務禁止処分を受けたときは、その期間中、主任者証を国土交通大臣に提出する義務がある(処分期間が満了すれば返還を受けられる)。返納が「効力喪失・登録消除」の場面、提出が「事務禁止処分」の場面という対応関係が混同されやすく、両者を区別する問題が出題される。返納・提出義務を怠ると過料の対象となる。
「主任者証の返納」が出る問題に挑戦
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マンション管理適正化法
マンション管理業者の登録の取消しを受けた法人の役員に関する記述として、最も適切なものはどれか。
マンション管理適正化法
マンション管理業者が事務所ごとに置くべき管理業務主任者の数に関する記述として、最も適切なものはどれか。
マンション管理適正化法
管理業務主任者の設置に関し、人の居住の用に供する独立部分が一定数以下の管理組合(いわゆる「人の居住の用に供する独立部分が5以下のマンション」)の取扱いとして、最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 主任者証の返納とは何ですか?
A. 登録が消除されたとき等に、管理業務主任者証を国土交通大臣に返納または提出する義務。
Q. 管理業務主任者試験での位置づけは?
A. マンション管理適正化法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。