問題
選択肢
- 1建物の価格の2分の1以下に相当する部分が滅失した場合(小規模滅失)、各区分所有者は、原則として滅失した共用部分を単独で復旧することができる
- 2小規模滅失の場合、共用部分の復旧には常に区分所有者全員の同意が必要である
- 3小規模滅失の場合、共用部分の復旧には区分所有者及び議決権の各4分の3以上の決議が必要である
- 4小規模滅失の場合であっても、集会の復旧決議があるまで各区分所有者は復旧に着手できない
正解
1. 建物の価格の2分の1以下に相当する部分が滅失した場合(小規模滅失)、各区分所有者は、原則として滅失した共用部分を単独で復旧することができる
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解説
建物の価格の2分の1以下に相当する部分が滅失した小規模滅失の場合、各区分所有者は滅失した共用部分及び自己の専有部分を単独で復旧することができます(区分所有法第61条第1項本文)。ただし、共用部分について復旧の工事に着手するまでに集会で復旧の決議、建替え決議、建物更新決議、建物敷地売却決議などがあったときはこの限りでなく、その決議に従います(同項ただし書。建物更新決議などは2026年4月施行の改正で加わりました)。共用部分の復旧を集会で決議する場合は、普通決議として、出席した区分所有者(議決権を有しないものを除く。)及びその議決権の各過半数(2026年4月施行の改正後)によります(同条第3項・第39条第1項)。これらの定めについては、規約で別段の定めをすることもできます(第61条第4項)。よって各区分所有者が単独で復旧できるとする記述が正しいです。根拠:区分所有法第61条。
一問一答
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