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区分所有法等難易度: 難

管理業務主任者 一問一答|区分所有法等 第74問

問題

被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法(被災マンション法)の適用がある場合の再建決議に関する記述として、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1政令で定める災害により区分所有建物の全部が滅失した場合、その敷地共有者等は、政令で定める期間内は、敷地共有者等集会において敷地共有者等の議決権の3分の2以上の多数で、滅失した区分所有建物に係る建物を建築する旨の再建決議をすることができる
  2. 2被災マンション法による再建決議は、敷地共有者等の議決権の過半数で行うことができる
  3. 3被災マンション法は、区分所有建物が一部滅失した場合にのみ適用される
  4. 4被災マンション法による再建決議は、敷地共有者等の全員の同意がなければ成立しない

正解

1. 政令で定める災害により区分所有建物の全部が滅失した場合、その敷地共有者等は、政令で定める期間内は、敷地共有者等集会において敷地共有者等の議決権の3分の2以上の多数で、滅失した区分所有建物に係る建物を建築する旨の再建決議をすることができる

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解説

2026年4月施行の改正により、専有部分のある建物が滅失した場合の再建決議は、災害によるか否かを問わない一般の制度として区分所有法に置かれました。建物に係る敷地利用権が数人で有する権利であったときは、敷地共有者等(敷地利用権や附属施設の共有持分を有する者)は、滅失の日から5年を経過する日までの間、敷地共有者等集会を開くことができ、敷地共有者等の議決権の5分の4以上の多数で再建決議をすることができます(区分所有法第72条・第75条第1項)。被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法(被災マンション法)は、政令で定める災害により区分所有建物が滅失した場合(大規模一部滅失の後に取壊し決議又は区分所有者全員の同意に基づき取り壊された場合を含む)について、政令で定める期間(政令の施行日から6年以内)に限り、この要件を議決権の3分の2以上に緩和し(被災マンション法第2条)、敷地共有者等集会を開ける期間も、滅失から5年又はその政令で定める期間の末日のいずれか遅い日までとしています(同法第3条)。改正前は被災マンション法第4条が再建決議を定め、要件は議決権の5分の4以上でした。被災マンション法は全部滅失の場合に限らず、大規模一部滅失(建物の価格の過半に相当する部分の滅失)をした場合の集会の招集通知や建替え等の決議要件の特例も定めています(同法第4条・第5条)。全員の同意は不要で、過半数では足りません。よって政令で定める期間内は議決権の3分の2以上で再建決議ができるとする記述が正しいです。根拠:区分所有法第72条・第75条、被災マンション法第2条・第3条。

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