管理業務主任者に戻る
区分所有法等難易度: 標準

管理業務主任者 一問一答|区分所有法等 第60問

問題

区分所有法における各種決議要件の組合せに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1規約の変更は各過半数、大規模滅失の復旧は各4分の3以上、建替え決議は各4分の3以上の多数による集会の決議を要する
  2. 2規約の変更は出席者の各4分の3以上、大規模滅失の復旧は出席者の各3分の2以上、建替え決議は原則として各5分の4以上の多数による集会の決議を要する
  3. 3規約の変更は各5分の4以上、大規模滅失の復旧は各4分の3以上、建替え決議は各5分の4以上の多数による集会の決議を要する
  4. 4規約の変更は各4分の3以上、大規模滅失の復旧は各過半数、建替え決議は各4分の3以上の多数による集会の決議を要する

正解

2. 規約の変更は出席者の各4分の3以上、大規模滅失の復旧は出席者の各3分の2以上、建替え決議は原則として各5分の4以上の多数による集会の決議を要する

詳しい解説を見る

解説

2026年4月施行の改正後の区分所有法の主要な決議要件を整理すると、規約の設定・変更・廃止は、区分所有者(議決権を有しないものを除く。)の過半数であって議決権の過半数を有する者が出席した集会で、出席した区分所有者及びその議決権の各4分の3以上の多数によります(第31条第1項)。共用部分の重大変更も同じ定足数のもとで出席者の各4分の3以上(規約で2分の1超まで引き下げ可。第17条第1項)、大規模滅失(建物の価格の2分の1を超える部分の滅失)の復旧も同じ定足数のもとで出席者の各3分の2以上です(第61条第5項)。これに対し建替え決議は、出席者ではなく区分所有者全体を母数として区分所有者及び議決権の各5分の4以上によるのが原則で、耐震性不足など第62条第2項各号の事由がある場合は各4分の3以上に緩和されます(第62条第1項・第2項)。普通決議は、定足数の定めなく、出席した区分所有者及びその議決権の各過半数で決します(第39条第1項)。また、所在等不明区分所有者は、裁判所の裁判により決議の母数から除外できます(第38条の2)。改正前は、規約の変更・大規模滅失の復旧とも区分所有者及び議決権の各4分の3以上でした。したがって、規約の変更は出席者の各4分の3以上、大規模滅失の復旧は出席者の各3分の2以上、建替えは原則として各5分の4以上とする組合せが正しいです。規約の変更を各過半数や各5分の4以上とするもの、大規模滅失の復旧を各過半数とするものは誤りです。根拠:区分所有法第17条・第31条・第38条の2・第39条・第61条・第62条。

一問一答

全400問を繰り返し学習

区分所有法等の関連問題

この調子で演習を続けよう

スキマ資格では管理業務主任者の全650問を分野別・難易度別に体系的に学習できます。管理業務主任者は「区分所有法等・民法等・管理組合の運営・建物と設備・マンション管理適正化法」から四肢択一50問が出題されます。