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区分所有法等難易度: 難

管理業務主任者 一問一答|区分所有法等 第75問

問題

マンションの再生等の円滑化に関する法律(円滑化法)に基づくマンション再生組合に関する記述として、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1マンション再生組合は、設立の認可を受けなくても、建替え決議等があれば当然に成立する
  2. 2マンション再生組合を設立しようとするときは、建替え決議等の内容により建替え等を行う旨の合意をしたものとみなされた者等(再生合意者)が5人以上共同して、定款及び事業計画を定め、都道府県知事等の認可を受けなければならない
  3. 3マンション再生組合は、法人格を有しない任意団体である
  4. 4マンション再生組合の設立には、区分所有法上の建替え決議等の決議は不要である

正解

2. マンション再生組合を設立しようとするときは、建替え決議等の内容により建替え等を行う旨の合意をしたものとみなされた者等(再生合意者)が5人以上共同して、定款及び事業計画を定め、都道府県知事等の認可を受けなければならない

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解説

2026年4月施行の改正により、「マンションの建替え等の円滑化に関する法律」は「マンションの再生等の円滑化に関する法律」(円滑化法)に改められ、マンション建替組合は、建替えのほか建物の更新や再建なども施行する「マンション再生組合」となりました(同法第5条・第8条)。区分所有法の建替え決議・建物更新決議・一括建替え決議・再建決議などの内容により建替え等を行う旨の合意をしたものとみなされた者等(再生合意者)は、5人以上共同して、定款及び事業計画を定め、都道府県知事等の認可を受けてマンション再生組合を設立することができます(同法第9条第1項)。認可を申請するには、再生合意者の集会において、再生合意者の過半数であって議決権の過半数を有する者が出席し、出席した再生合意者及びその議決権の各4分の3以上の多数で組合を設立する旨の決議をしなければなりません(同条第2項。改正前は建替え合意者の4分の3以上の同意)。マンション再生組合は法人であり(同法第6条)、設立の認可により成立します(同法第13条)。区分所有法上の建替え決議等の決議が前提となり、決議があれば当然に成立するものでも、法人格のない任意団体でもありません。よって再生合意者が5人以上共同して認可を受けて設立するとする記述が正しいです。根拠:マンションの再生等の円滑化に関する法律第6条・第9条・第13条。

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