問題
共有に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物について自己の持分を処分することができない
- 2共有物に変更(軽微なものを除く)を加えるには、共有者の持分の価格の過半数で決すれば足りる
- 3各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる
- 4各共有者はいつでも共有物の分割を請求できるが、不分割の特約をすることは一切認められない
正解
3. 各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる
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解説
各共有者は共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができます(民法第249条第1項)。持分の処分は自己の持分である以上、他の共有者の同意なく自由にできます。共有物に変更(その形状又は効用の著しい変更を伴うもの。軽微なものを除く)を加えるには共有者全員の同意が必要です(同法第251条第1項)。共有物の管理に関する事項は持分の価格の過半数で決します(同法第252条)。各共有者はいつでも分割を請求できますが、5年を超えない範囲で不分割の特約をすることができます(同法第256条)。よって持分に応じて全部を使用できるとする記述が正しいです。根拠:民法第249条・第251条。
一問一答
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