問題
抵当権の効力の及ぶ範囲に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1抵当権の効力は、抵当地の上に存する建物には及ばないが、その例外として附加して一体となった物には一切及ばない
- 2抵当権の効力は、いかなる場合も抵当不動産から生じた果実には及ばない
- 3抵当権の効力は、抵当不動産に付加して一体となっている物に及ぶが、設定行為に別段の定めがある場合等を除く
- 4抵当権の効力は、土地に設定された場合、当然にその土地上の建物にも及ぶ
正解
3. 抵当権の効力は、抵当不動産に付加して一体となっている物に及ぶが、設定行為に別段の定めがある場合等を除く
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解説
抵当権の効力は、抵当地の上に存する建物を除き、その目的である不動産に付加して一体となっている物(付加一体物)に及びます(民法第370条本文)。ただし設定行為に別段の定めがある場合や、債務者の行為について詐害行為取消しの対象となる場合はこの限りではありません(同条ただし書)。土地と建物は別個の不動産であるため、土地への抵当権は当然には建物に及びません。また被担保債権について不履行があったときは、その後に生じた抵当不動産の果実にも効力が及びます(同法第371条)。よって付加一体物に及ぶが別段の定め等を除くとする記述が正しいです。根拠:民法第370条・第371条。
一問一答
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