問題
法定地上権に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1土地及びその上に存する建物が同一の所有者に属する場合に抵当権が設定され、競売により土地と建物の所有者を異にするに至ったときは、建物について地上権が設定されたものとみなされる
- 2法定地上権は、抵当権設定当時に土地と建物の所有者が異なっていた場合にも成立する
- 3法定地上権が成立するためには、当事者間で地上権設定の合意があることが必要である
- 4更地に抵当権を設定した後にその土地上に建物が築造された場合、競売時には当然に法定地上権が成立する
正解
1. 土地及びその上に存する建物が同一の所有者に属する場合に抵当権が設定され、競売により土地と建物の所有者を異にするに至ったときは、建物について地上権が設定されたものとみなされる
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解説
法定地上権は、土地及びその上に存する建物が同一の所有者に属する場合において、その土地又は建物につき抵当権が設定され、その実行による競売によって土地と建物の所有者を異にするに至ったときに、建物について成立する地上権です(民法第388条)。成立要件は、抵当権設定当時に建物が存在すること、土地と建物が同一所有者に属すること、土地又は建物に抵当権が設定されたこと、競売により所有者を異にすることです。当事者の合意は不要で、法律上当然に成立します。更地に設定後に築造された建物には原則として成立しません。よって競売で所有者を異にするとき建物に地上権が設定されたとみなすとする記述が正しいです。根拠:民法第388条。
一問一答
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