問題
連帯債務に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1債権者は、連帯債務者の一人に対して履行を請求した場合、他の連帯債務者に対しては請求できなくなる
- 2連帯債務者の一人が弁済をしても、他の連帯債務者に対して求償することは一切できない
- 3債権者は、連帯債務者の一人又は全員に対し、同時に又は順次に、全部又は一部の履行を請求することができる
- 4連帯債務者の一人について生じた事由は、原則としてすべて他の連帯債務者にも効力を生ずる
正解
3. 債権者は、連帯債務者の一人又は全員に対し、同時に又は順次に、全部又は一部の履行を請求することができる
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解説
連帯債務では、債権者は連帯債務者の一人に対し、又は同時に若しくは順次にすべての連帯債務者に対し、全部又は一部の履行を請求することができます(民法第436条)。連帯債務者の一人について生じた事由は、弁済・更改・相殺・混同など一定のものを除き、原則として他の連帯債務者に効力を生じない相対的効力が原則です(同法第441条)。連帯債務者の一人が弁済等により共同の免責を得たときは、その免責額のうち各自の負担部分に応じて他の連帯債務者に求償できます(同法第442条)。よって同時又は順次に全部又は一部を請求できるとする記述が正しいです。根拠:民法第436条・第442条。
一問一答
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