問題
債権譲渡に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1債権は、その性質がこれを許さない場合であっても、当事者の合意により常に譲渡することができる
- 2当事者が債権の譲渡を禁止する旨の意思表示をしたときは、その債権の譲渡は常に無効となる
- 3債務者に対する債権譲渡の対抗要件としての通知は、譲受人がすれば足りる
- 4債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない
正解
4. 債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない
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解説
債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができません(民法第467条第1項)。債務者以外の第三者に対抗するには確定日付のある証書による通知又は承諾が必要です(同条第2項)。通知は譲渡人がすべきで、譲受人による通知では対抗要件を備えません。債権は原則として自由に譲渡できますが、その性質が許さない場合は譲渡できません(同法第466条第1項)。譲渡制限の意思表示があっても譲渡自体は有効です(同条第2項)。よって譲渡人の通知又は債務者の承諾が対抗要件とする記述が正しいです。根拠:民法第466条・第467条。
一問一答
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