問題
選択肢
- 1債務者のために弁済をした者は、債権者に代位することは一切できない
- 2第三者が弁済をした場合、債権者の有していた担保権は弁済によってすべて消滅する
- 3弁済をするについて正当な利益を有する者は、弁済によって当然に債権者に代位する
- 4保証人が主たる債務を弁済しても、債権者が有していた抵当権を行使することはできない
正解
3. 弁済をするについて正当な利益を有する者は、弁済によって当然に債権者に代位する
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解説
債務者のために弁済をした者は、正当な利益の有無を問わず、債権者の承諾を得ることなく債権者に代位します(民法第499条。債権者の承諾を要件とした旧法の規定は2020年4月施行の改正で廃止)。このうち弁済をするについて正当な利益を有する者(保証人・物上保証人・連帯債務者・後順位担保権者など)は、債務者への通知や債務者の承諾といった対抗要件も要せずに当然に代位します。正当な利益を有しない者が代位を債務者その他の第三者に対抗するには、債権譲渡と同じ対抗要件が必要です(同法第500条・第467条)。代位者は自己の権利に基づいて求償できる範囲内で、債権者が有していた一切の権利(抵当権等の担保権を含む)を行使することができます(同法第501条)。したがって保証人が弁済すれば債権者の抵当権を行使できます。よって正当な利益を有する者は当然に債権者に代位するとする記述が正しいです。根拠:民法第499条・第500条・第501条。
一問一答
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