問題
弁済による代位に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1債務者のために弁済をした者は、債権者に代位することは一切できない
- 2第三者が弁済をした場合、債権者の有していた担保権は弁済によってすべて消滅する
- 3弁済をするについて正当な利益を有する者は、弁済によって当然に債権者に代位する
- 4保証人が主たる債務を弁済しても、債権者が有していた抵当権を行使することはできない
正解
3. 弁済をするについて正当な利益を有する者は、弁済によって当然に債権者に代位する
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解説
債務者のために弁済をした者は債権者に代位します(民法第499条)。とりわけ弁済をするについて正当な利益を有する者(物上保証人・連帯債務者・後順位担保権者など)は、弁済によって当然に債権者に代位し、債権者の承諾や対抗要件を要しません(同法第500条参照)。代位者は自己の権利に基づいて求償できる範囲内で、債権者が有していた一切の権利(抵当権等の担保権を含む)を行使することができます(同法第501条)。したがって保証人が弁済すれば債権者の抵当権を行使できます。よって正当な利益を有する者は当然に債権者に代位するとする記述が正しいです。根拠:民法第499条・第500条・第501条。
一問一答
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