問題
相殺に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1相殺は、双方の債務が弁済期にあることを要件とするが、自働債権の弁済期が到来していなくても受働債権の弁済期が到来していれば相殺できる
- 2悪意による不法行為に基づく損害賠償債務の債務者は、これを受働債権として相殺することができる
- 3相殺は、相手方の承諾がなければ効力を生じない
- 4二人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合に、双方の債務が弁済期にあるときは、各債務者はその対当額について相殺によって債務を免れることができる
正解
4. 二人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合に、双方の債務が弁済期にあるときは、各債務者はその対当額について相殺によって債務を免れることができる
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解説
二人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合において、双方の債務が弁済期にあるときは、各債務者はその対当額について相殺によってその債務を免れることができます(民法第505条第1項)。相殺は一方的な意思表示によってすることができ、相手方の承諾は不要です(同法第506条第1項)。もっとも、悪意による不法行為に基づく損害賠償の債務や人の生命・身体の侵害による損害賠償の債務の債務者は、これらを受働債権として相殺することができません(同法第509条)。よって双方の債務が弁済期にあるとき対当額で相殺できるとする記述が正しいです。根拠:民法第505条・第506条・第509条。
一問一答
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