問題
同時履行の抗弁権に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行を提供するまでは、相手方の請求に対して自己の債務の履行を拒むことができる
- 2双務契約の当事者の一方は、相手方が債務を履行するまで常に無条件で自己の債務を拒むことができ、相手方の履行の提供があっても拒否できる
- 3当事者の一方の債務が弁済期にない場合でも、相手方は同時履行の抗弁を主張できる
- 4同時履行の抗弁権は、契約に明示の特約がある場合にのみ認められる
正解
1. 双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行を提供するまでは、相手方の請求に対して自己の債務の履行を拒むことができる
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行(債務の履行に代わる損害賠償の債務の履行を含む)を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができます(民法第533条本文)。これを同時履行の抗弁権といい、売買における代金支払と目的物引渡しのように対価的な債務を負担する当事者間の公平を図る制度です。ただし相手方の債務が弁済期にないときは主張できません(同条ただし書)。相手方が履行の提供をすれば抗弁権は失われます。明示の特約は不要で双務契約から当然に生じます。よって相手方の履行提供まで自己の債務を拒めるとする記述が正しいです。根拠:民法第533条。
一問一答
全400問を繰り返し学習