問題
危険負担に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1双務契約において、当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったとき、債権者は反対給付の履行を拒むことができる
- 2当事者双方の責めに帰することができない事由により一方の債務が履行不能となっても、債権者は反対給付の履行を拒むことができない
- 3債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は反対給付の履行を拒むことができる
- 4危険負担の問題は、特定物の売買契約には一切生じない
正解
1. 双務契約において、当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったとき、債権者は反対給付の履行を拒むことができる
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解説
当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は反対給付の履行を拒むことができます(民法第536条第1項)。これが危険負担の原則的処理であり、改正民法では債務者主義的に債権者の履行拒絶権として規律されます。これに対し、債権者の責めに帰すべき事由によって履行不能となったときは、債権者は反対給付の履行を拒むことができません(同条第2項)。この場合、債務者は自己の債務を免れたことによって得た利益を債権者に償還する必要があります。よって双方無責の履行不能では債権者が反対給付の履行を拒めるとする記述が正しいです。根拠:民法第536条。
一問一答
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