問題
請負契約に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約する契約である
- 2請負契約においては、注文者はいつでも自由に契約を解除できるが、その際に損害を賠償する必要は一切ない
- 3請負人が仕事を完成しない間であっても、注文者は契約を解除することができない
- 4請負における報酬は、仕事の完成前に支払うのが原則である
正解
1. 請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約する契約である
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解説
請負は、当事者の一方(請負人)がある仕事を完成することを約し、相手方(注文者)がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって効力を生ずる契約です(民法第632条)。報酬は、仕事の目的物の引渡しを要するときは引渡しと同時に支払うのが原則であり(同法第633条)、仕事の完成が先履行となります。請負人が仕事を完成しない間は、注文者はいつでも損害を賠償して契約を解除することができます(同法第641条)。この場合、損害賠償は必要です。よって仕事の完成と報酬支払を内容とする契約とする記述が正しいです。根拠:民法第632条・第633条・第641条。
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