問題
委任契約に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1受任者は、報酬を受ける特約の有無にかかわらず、自己の財産に対するのと同一の注意をもって委任事務を処理すれば足りる
- 2委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができるが、解除には常に相手方の同意を要する
- 3受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって委任事務を処理する義務を負う
- 4委任は、委任者又は受任者のいずれかの死亡によっても終了することはない
正解
3. 受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって委任事務を処理する義務を負う
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解説
受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって委任事務を処理する義務を負います(民法第644条)。これは報酬の有無を問わず適用される高度な注意義務(善管注意義務)です。委任は各当事者がいつでもその解除をすることができ(同法第651条第1項)、相手方の同意は不要ですが、相手方に不利な時期に解除したとき等は損害賠償を要する場合があります(同条第2項)。委任は委任者又は受任者の死亡・破産手続開始の決定、受任者の後見開始の審判によって終了します(同法第653条)。よって善管注意義務を負うとする記述が正しいです。根拠:民法第644条・第651条・第653条。
一問一答
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