問題
借地借家法における借地権の対抗要件に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1借地権は、その登記がなければ、借地上に借地権者名義の登記された建物を有していても第三者に対抗することができない
- 2借地権の対抗要件として認められるのは、土地の賃借権の登記のみである
- 3借地権は、その登記がなくても、土地の上に借地権者が登記されている建物を所有するときは、これをもって第三者に対抗することができる
- 4借地上の建物の登記は、借地権者本人の名義でなくても借地権の対抗要件として認められる
正解
3. 借地権は、その登記がなくても、土地の上に借地権者が登記されている建物を所有するときは、これをもって第三者に対抗することができる
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解説
借地権は、その登記がなくても、土地の上に借地権者が登記されている建物を所有するときは、これをもって第三者に対抗することができます(借地借家法第10条第1項)。本来、土地賃借権の対抗要件は賃借権の登記ですが、賃貸人に登記協力義務がなく登記が困難なことが多いため、借地上の自己名義の登記済み建物の所有によって借地権を対抗できることとし借地人を保護しています。この建物登記は借地権者本人の名義であることが必要で、他人名義では対抗力が認められません。よって登記された建物の所有により借地権を対抗できるとする記述が正しいです。根拠:借地借家法第10条。
一問一答
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