問題
借地借家法における建物賃貸借の対抗力に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1建物の賃貸借は、その登記がなければ、建物の引渡しを受けていても第三者に対抗することができない
- 2建物の賃借人が対抗力を得るには、賃借権の登記をすることが唯一の方法である
- 3建物が譲渡された場合、賃借人は引渡しを受けていても新所有者に対して賃借権を主張できない
- 4建物の賃貸借は、その登記がなくても、建物の引渡しがあったときは、その後その建物について物権を取得した者に対し効力を生ずる
正解
4. 建物の賃貸借は、その登記がなくても、建物の引渡しがあったときは、その後その建物について物権を取得した者に対し効力を生ずる
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
建物の賃貸借は、その登記がなくても、建物の引渡しがあったときは、その後その建物について物権を取得した者に対し効力を生じます(借地借家法第31条)。すなわち建物の引渡し(占有の取得)が借家権の対抗要件となります。これにより、建物が第三者に譲渡されても、引渡しを受けて居住している賃借人は新所有者に対して賃借権を対抗でき、賃貸人の地位は新所有者に承継されます。賃借権の登記がなくても対抗できる点で借家人が保護されています。よって建物の引渡しがあれば登記がなくても物権取得者に対抗できるとする記述が正しいです。根拠:借地借家法第31条。
一問一答
全400問を繰り返し学習