問題
選択肢
- 1定期建物賃貸借は、口頭の合意によっても有効に成立し、契約の更新がないこととなる
- 2定期建物賃貸借においては、期間が満了しても当然に契約が更新される
- 3定期建物賃貸借の契約期間は、1年未満とすることができない
- 4定期建物賃貸借は、公正証書による等書面によって契約をするときに限り、契約の更新がない旨を定めることができる
正解
4. 定期建物賃貸借は、公正証書による等書面によって契約をするときに限り、契約の更新がない旨を定めることができる
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解説
定期建物賃貸借は、期間の満了により更新されることなく確定的に終了する建物賃貸借です。これを成立させるには、公正証書による等書面によって契約をするときに限り、契約の更新がないこととする旨を定めることができます(借地借家法第38条第1項)。契約の内容を記録した電磁的記録によって契約をしたときも、書面によってされたものとみなされます(同条第2項)が、口頭の合意では更新がない旨を定めることはできません。さらに賃貸人はあらかじめ賃借人に対し、契約の更新がなく期間満了により終了する旨を記載した書面を交付して説明しなければなりません(同条第3項)。この書面は、賃借人の承諾を得て電磁的方法で提供することもできます(同条第4項)。説明をしなかったときは、更新がない旨の定めは無効となります(同条第5項)。普通借家と異なり1年未満の期間も定められます(同条第1項後段により第29条第1項は適用されません)。よって書面による契約のときに限り更新がない旨を定められるとする記述が正しいです。根拠:借地借家法第38条。
一問一答
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