問題
借地借家法における造作買取請求権に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1建物の賃借人は、賃貸人の同意の有無にかかわらず、自ら付加したすべての造作について買取りを請求できる
- 2造作買取請求権は、当事者間の特約によっても排除することができない強行規定である
- 3建物の賃借人は、賃貸人の同意を得て建物に付加した畳・建具その他の造作について、賃貸借終了時に賃貸人に対し時価での買取りを請求することができる
- 4造作買取請求権は、借地上の建物の収去に伴って当然に発生する権利である
正解
3. 建物の賃借人は、賃貸人の同意を得て建物に付加した畳・建具その他の造作について、賃貸借終了時に賃貸人に対し時価での買取りを請求することができる
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解説
建物の賃借人は、賃貸人の同意を得て建物に付加した畳、建具その他の造作がある場合には、建物の賃貸借が期間の満了又は解約の申入れによって終了するときに、賃貸人に対しその造作を時価で買い取るべきことを請求することができます(借地借家法第33条第1項)。賃貸人から買い受けた造作についても同様です。この造作買取請求権は任意規定であり、当事者間の特約で排除することができます(同法第37条が強行規定とする条文に第33条は含まれません)。よって賃貸人の同意を得て付加した造作について時価で買取請求できるとする記述が正しいです。根拠:借地借家法第33条。
一問一答
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