問題
宅地建物取引業者が自ら売主となる場合のクーリング・オフに関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1買主は、宅地建物取引業者の事務所等で買受けの申込みをした場合であっても、常にクーリング・オフによる申込みの撤回をすることができる
- 2クーリング・オフによる申込みの撤回は、口頭で行えば足りる
- 3買主がクーリング・オフを行った場合、宅地建物取引業者は損害賠償又は違約金の支払を請求することができる
- 4宅地建物取引業者の事務所等以外の場所で買受けの申込みをした買主は、クーリング・オフについて書面で告げられた日から起算して8日を経過するまでは、書面により申込みの撤回をすることができる
正解
4. 宅地建物取引業者の事務所等以外の場所で買受けの申込みをした買主は、クーリング・オフについて書面で告げられた日から起算して8日を経過するまでは、書面により申込みの撤回をすることができる
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解説
宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地・建物の売買契約について、買主が事務所等以外の場所において買受けの申込みをした場合等には、買主はクーリング・オフによる申込みの撤回又は契約の解除をすることができます。これは申込みの撤回等を行うことができる旨等を書面で告げられた日から起算して8日を経過したとき、又は宅地・建物の引渡しを受けかつ代金の全部を支払ったときまでにすることができます(宅地建物取引業法第37条の2)。撤回等は書面によって行い、その効力は書面を発した時に生じます。業者は損害賠償や違約金を請求できません。よって書面で告げられた日から8日以内に書面で撤回できるとする記述が正しいです。根拠:宅地建物取引業法第37条の2。
一問一答
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