問題
選択肢
- 1新築住宅の売買契約においては、売主は構造耐力上主要な部分等について引渡しの時から5年間の瑕疵担保責任を負う
- 2品確法における新築住宅の瑕疵担保責任の期間は、当事者の合意により10年より短く定めることができる
- 3品確法の瑕疵担保責任は、住宅のすべての部分について引渡しから10年間及ぶ
- 4新築住宅の請負契約又は売買契約において、請負人又は売主は、住宅のうち構造耐力上主要な部分等の瑕疵について、引渡しの時から10年間の瑕疵担保責任を負う
正解
4. 新築住宅の請負契約又は売買契約において、請負人又は売主は、住宅のうち構造耐力上主要な部分等の瑕疵について、引渡しの時から10年間の瑕疵担保責任を負う
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解説
住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)では、新築住宅の建設工事の請負契約及び売買契約において、請負人又は売主は、住宅のうち構造耐力上主要な部分及び雨水の浸入を防止する部分の瑕疵について、引渡しの時から10年間、修補請求等の瑕疵担保責任を負います(品確法第94条第1項・第95条第1項)。売主の10年間は買主に引き渡した時から起算しますが、その新築住宅が請負契約に基づき請負人から売主に引き渡されたものであるときは、請負人から売主への引渡しの時から起算します(同法第95条第1項括弧書き)。これは強行規定であり、これより買主・注文者に不利な特約は無効です(同法第94条第2項・第95条第2項)。対象は住宅のすべての部分ではなく構造耐力上主要な部分等に限られます。引渡しの時から20年以内まで期間を伸長する特約は有効です(同法第97条)。よって構造耐力上主要な部分等について引渡しから10年間の責任を負うとする記述が正しいです。根拠:品確法第94条・第95条・第97条。
一問一答
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