問題
民法上の意思表示の効力発生時期に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1意思表示は、その通知を発した時にその効力を生ずるのが原則である
- 2意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる
- 3意思表示は、相手方がその内容を現実に了知した時に限り効力を生ずる
- 4相手方が正当な理由なく意思表示の通知の到達を妨げた場合でも、その通知は到達したものとはみなされない
正解
2. 意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる
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解説
意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生じます(民法第97条第1項。到達主義)。到達とは相手方が現実に了知することまでは要せず、相手方の支配圏内に入り了知可能な状態に置かれれば足りると解されています。相手方が正当な理由なく意思表示の通知が到達することを妨げたときは、その通知は通常到達すべきであった時に到達したものとみなされます(同条第2項)。また表意者が通知を発した後に死亡し又は意思能力を喪失等しても意思表示の効力は妨げられません(同条第3項)。よって意思表示は到達した時から効力を生ずるとする記述が正しいです。根拠:民法第97条。
一問一答
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