問題
民法における条件に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1停止条件付法律行為は、その条件が成就した時からその効力を生ずる
- 2停止条件付法律行為は、その条件が成就する前から確定的に効力を生じている
- 3解除条件付法律行為は、その条件が成就しても効力に何らの影響を受けない
- 4条件が成就することによって利益を受ける当事者が故意にその条件を成就させたときは、その条件は成就したものとみなされる
正解
1. 停止条件付法律行為は、その条件が成就した時からその効力を生ずる
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
停止条件付法律行為は、停止条件が成就した時からその効力を生じます(民法第127条第1項)。停止条件とは法律行為の効力の発生を将来の不確定な事実の成否にかからせるものです。これに対し解除条件付法律行為は、解除条件が成就した時からその効力を失います(同条第2項)。条件の成就によって不利益を受ける当事者が故意にその条件の成就を妨げたときは、相手方はその条件が成就したものとみなすことができます(同法第130条第1項)。逆に利益を受ける当事者が不正に条件を成就させたときは成就しなかったものとみなされます(同条第2項)。よって停止条件付法律行為は条件成就の時から効力を生ずるとする記述が正しいです。根拠:民法第127条・第130条。
一問一答
全400問を繰り返し学習