問題
相隣関係における境界線付近の建築の制限に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1建物を築造するには、境界線から一律3メートル以上の距離を保たなければならない
- 2建物を築造するには、原則として境界線から50センチメートル以上の距離を保たなければならない
- 3境界線付近の建築について、慣習があってもこれと異なる取扱いは認められない
- 4隣地の所有者は、境界線付近の建築の制限に違反する建築であっても、その中止や変更を一切請求できない
正解
2. 建物を築造するには、原則として境界線から50センチメートル以上の距離を保たなければならない
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解説
建物を築造するには、原則として境界線から50センチメートル以上の距離を保たなければなりません(民法第234条第1項)。これに違反して建築をしようとする者があるときは、隣地の所有者はその建築を中止させ、又は変更させることができます。ただし建築に着手した時から1年を経過し、又はその建物が完成した後は、損害賠償の請求のみをすることができます(同条第2項)。なお、これらと異なる慣習があるときはその慣習に従います(民法第236条)。よって原則として境界線から50センチメートル以上の距離を保つとする記述が正しいです。根拠:民法第234条・第236条。
一問一答
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