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民法・その他関連法令難易度: 標準

管理業務主任者 一問一答民法・その他関連法令 第57問

問題

相隣関係における境界線付近の建築の制限に関する記述として、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1建物を築造するには、境界線から一律3メートル以上の距離を保たなければならない
  2. 2建物を築造するには、原則として境界線から50センチメートル以上の距離を保たなければならない
  3. 3境界線付近の建築について、慣習があってもこれと異なる取扱いは認められない
  4. 4隣地の所有者は、境界線付近の建築の制限に違反する建築であっても、その中止や変更を一切請求できない

正解

2. 建物を築造するには、原則として境界線から50センチメートル以上の距離を保たなければならない

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解説

建物を築造するには、原則として境界線から50センチメートル以上の距離を保たなければなりません(民法第234条第1項)。これに違反して建築をしようとする者があるときは、隣地の所有者はその建築を中止させ、又は変更させることができます。ただし建築に着手した時から1年を経過し、又はその建物が完成した後は、損害賠償の請求のみをすることができます(同条第2項)。なお、これらと異なる慣習があるときはその慣習に従います(民法第236条)。よって原則として境界線から50センチメートル以上の距離を保つとする記述が正しいです。根拠:民法第234条・第236条。

一問一答

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