問題
即時取得(善意取得)に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1不動産を占有する者を真の所有者と信じて取引をした者は、即時取得によりその不動産の所有権を取得する
- 2取引行為によって平穏かつ公然と動産の占有を始めた者は、善意でかつ過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する
- 3即時取得は、占有を取得した者が善意であれば、過失があっても認められる
- 4盗品又は遺失物については、被害者又は遺失者はいかなる場合も回復を請求できない
正解
2. 取引行為によって平穏かつ公然と動産の占有を始めた者は、善意でかつ過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する
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解説
取引行為によって平穏かつ公然と動産の占有を始めた者は、善意でかつ過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得します(民法第192条。即時取得・善意取得)。これは動産取引の安全を図る制度で、対象は動産に限られ不動産には適用されません。善意かつ無過失が要件であり、過失があるときは保護されません。盗品又は遺失物については、被害者又は遺失者は盗難又は遺失の時から2年間、占有者に対しその物の回復を請求することができます(同法第193条)。よって取引で動産の占有を始めた善意無過失の者が即時に権利を取得するとする記述が正しいです。根拠:民法第192条・第193条。
一問一答
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