問題
抵当不動産の第三取得者の保護に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1抵当不動産の第三取得者は、抵当権者に対して抵当権消滅請求をすることができる
- 2抵当不動産の第三取得者は、いかなる手段によっても抵当権を消滅させることができない
- 3抵当不動産の第三取得者がした抵当権消滅請求は、抵当権者の承諾がなくても当然に効力を生ずる
- 4抵当不動産につき所有権を取得した第三者は、その抵当権の被担保債権を弁済しても抵当権の消滅を主張できない
正解
1. 抵当不動産の第三取得者は、抵当権者に対して抵当権消滅請求をすることができる
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解説
抵当不動産について所有権を取得した第三者(第三取得者)は、抵当権者に対し、自らが評価した代価等を提供して抵当権の消滅を請求する抵当権消滅請求をすることができます(民法第379条)。第三取得者が書面でこれを行い、抵当権者が一定期間内に競売の申立てをしないとき等は、提供された金額の払渡し等によって抵当権は消滅します(同法第383条以下)。また第三取得者は抵当権者の請求に応じてその代価を弁済する代価弁済(同法第378条)や、被担保債権を弁済して抵当権を消滅させることもできます。よって第三取得者は抵当権消滅請求をすることができるとする記述が正しいです。根拠:民法第378条・第379条。
一問一答
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