問題
債権者代位権に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1債権者は、自己の債権を保全するため必要があるときであっても、債務者に属する権利を行使することはできない
- 2債権者は、自己の債権を保全するため必要があるときは、債務者に属する権利(被代位権利)を行使することができるが、債務者の一身に専属する権利等はこの限りでない
- 3債権者代位権は、債務者の資力が十分にある場合でも常に行使することができる
- 4債権者代位権の行使には、必ず裁判上の手続によることを要する
正解
2. 債権者は、自己の債権を保全するため必要があるときは、債務者に属する権利(被代位権利)を行使することができるが、債務者の一身に専属する権利等はこの限りでない
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解説
債権者は、自己の債権を保全するため必要があるときは、債務者に属する権利(被代位権利)を行使することができます(民法第423条第1項本文)。これを債権者代位権といい、債務者が自ら権利を行使しないことにより責任財産が減少し債権の回収が困難になるのを防ぐ制度です。ただし債務者の一身に専属する権利及び差押えを禁じられた権利は代位行使できません(同項ただし書)。金銭債権の保全のための代位は、原則として債務者が無資力であることが要件とされます。裁判外でも行使でき、必ずしも裁判上の手続を要しません。よって必要があるとき被代位権利を行使できるが一身専属権等は除くとする記述が正しいです。根拠:民法第423条。
一問一答
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