問題
詐害行為取消権に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1債権者は、債務者がした行為であれば、それが債権者を害するものでなくても取り消すことができる
- 2債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした行為(詐害行為)の取消しを裁判所に請求することができるが、受益者がその行為の時に債権者を害することを知らなかったときはこの限りでない
- 3詐害行為取消権は、裁判外で相手方に対する意思表示によって行使すれば足りる
- 4詐害行為取消権の行使は、債務者の財産状態にかかわらず常に認められる
正解
2. 債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした行為(詐害行為)の取消しを裁判所に請求することができるが、受益者がその行為の時に債権者を害することを知らなかったときはこの限りでない
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解説
債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした行為(詐害行為)の取消しを裁判所に請求することができます(民法第424条第1項本文。詐害行為取消請求)。これは債務者が責任財産を不当に減少させる行為をした場合に、債権者がこれを取り消して責任財産を回復する制度です。ただし、その行為によって利益を受けた者(受益者)がその行為の時に債権者を害することを知らなかったときは取り消すことができません(同項ただし書)。詐害行為取消権は必ず裁判上行使しなければならず、債務者の無資力が要件です。よって詐害行為の取消しを裁判所に請求できるが受益者が善意のときは除くとする記述が正しいです。根拠:民法第424条。
一問一答
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