問題
弁済の提供及び受領遅滞に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1弁済の提供は、いかなる場合も現実にしなければならず、口頭の提供では足りない
- 2弁済の提供は、原則として債務の本旨に従って現実にしなければならないが、債権者があらかじめその受領を拒んでいるとき等は弁済の準備をしたことを通知してその受領を催告すれば足りる
- 3債権者が弁済の受領を拒んでも、債務者は履行遅滞の責任を免れない
- 4弁済の提供があっても、債務者は債務不履行によって生ずべき一切の責任を免れない
正解
2. 弁済の提供は、原則として債務の本旨に従って現実にしなければならないが、債権者があらかじめその受領を拒んでいるとき等は弁済の準備をしたことを通知してその受領を催告すれば足りる
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解説
弁済の提供は、債務の本旨に従って現実にしなければなりません(民法第493条本文。現実の提供)。ただし、債権者があらかじめその受領を拒み、又は債務の履行について債権者の行為を要するときは、弁済の準備をしたことを通知してその受領を催告すれば足ります(同条ただし書。口頭の提供)。債務者は弁済の提供の時から、債務を履行しないことによって生ずべき責任(履行遅滞の責任)を免れます(同法第492条)。債権者が受領を拒み又は受領することができないときは受領遅滞となります(同法第413条)。よって原則は現実の提供だが受領拒絶等の場合は口頭の提供で足りるとする記述が正しいです。根拠:民法第492条・第493条。
一問一答
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