問題
売買における手付に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1買主が売主に手付を交付したときは、当事者の一方が契約の履行に着手した後であっても、買主はその手付を放棄して契約の解除をすることができる
- 2買主が売主に手付を交付したときは、相手方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を現実に提供して、契約の解除をすることができる
- 3手付は、当事者間に特約がない限り、常に違約手付と推定される
- 4手付による解除をした場合、解除をした者は相手方に対し別途損害賠償をしなければならない
正解
2. 買主が売主に手付を交付したときは、相手方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を現実に提供して、契約の解除をすることができる
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解説
買主が売主に手付を交付したときは、相手方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を現実に提供して、契約の解除をすることができます(民法第557条第1項。解約手付)。すなわち相手方が履行に着手した後は手付による解除はできなくなります。手付は反対の特約がない限り解約手付と推定されます。また手付解除の場合、解除した者は手付の放棄又は倍返しによって清算が完了するため、別途損害賠償をする必要はありません(同条第2項)。よって相手方が履行に着手するまで手付放棄又は倍返しにより解除できるとする記述が正しいです。根拠:民法第557条。
一問一答
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