問題
使用貸借に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1使用貸借は、借主が貸主に対して目的物の使用収益の対価を支払うことを要素とする契約である
- 2使用貸借は、当事者の一方がある物を引き渡すことを約し、相手方がその受け取った物について無償で使用収益をして契約が終了したときに返還をすることを約することによって効力を生ずる
- 3使用貸借における借主は、目的物の通常の必要費及び特別の必要費のいずれも負担しない
- 4使用貸借は、借主の死亡によっても終了しない
正解
2. 使用貸借は、当事者の一方がある物を引き渡すことを約し、相手方がその受け取った物について無償で使用収益をして契約が終了したときに返還をすることを約することによって効力を生ずる
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解説
使用貸借は、当事者の一方(貸主)がある物を引き渡すことを約し、相手方(借主)がその受け取った物について無償で使用及び収益をして契約が終了したときに返還をすることを約することによって効力を生ずる契約です(民法第593条)。無償である点が賃貸借と決定的に異なります。借主は借用物の通常の必要費を負担します(同法第595条第1項)。使用貸借は借主の死亡によって終了します(同法第597条第3項)。これは貸主と借主の人的関係に基づく契約だからです。よって無償で使用収益し終了時に返還する契約とする記述が正しいです。根拠:民法第593条・第595条・第597条。
一問一答
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