問題
不動産賃貸借における賃貸人たる地位の移転に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1対抗要件を備えた不動産の賃貸借において、その不動産が譲渡されても、賃貸人たる地位は当然には譲受人に移転しない
- 2対抗要件を備えた不動産の賃貸借がある場合において、その不動産が譲渡されたときは、賃貸人たる地位は原則としてその譲受人に移転する
- 3賃貸人たる地位が移転しても、譲受人は賃借人に対し所有権の移転の登記なくして賃料を請求できる
- 4賃貸人たる地位の移転には、常に賃借人の承諾が必要である
正解
2. 対抗要件を備えた不動産の賃貸借がある場合において、その不動産が譲渡されたときは、賃貸人たる地位は原則としてその譲受人に移転する
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解説
不動産の賃借人が対抗要件(借地借家法上の建物の引渡しや借地上の登記建物の所有等)を備えている場合において、その不動産が譲渡されたときは、賃貸人たる地位は原則としてその譲受人に移転します(民法第605条の2第1項)。賃借人の承諾は不要です。もっとも、譲受人がその賃貸人たる地位に基づいて賃借人に賃料を請求するなど対抗するには、賃貸物である不動産について所有権の移転の登記をしなければなりません(同条第3項)。よって対抗要件を備えた賃貸借で不動産が譲渡されると賃貸人たる地位が譲受人に移転するとする記述が正しいです。根拠:民法第605条の2。
一問一答
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