問題
不当利得に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者は、その利益の存する限度において返還の義務を負う
- 2法律上の原因なく利益を受けた者は、その利益の取得について善意であっても、受けた利益に利息を付して返還しなければならない
- 3債務の弁済として給付をした者は、その時に債務の存在しないことを知っていたときであっても、給付したものの返還を請求することができる
- 4不法な原因のために給付をした者は、いかなる場合もその給付したものの返還を請求することができる
正解
1. 法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者は、その利益の存する限度において返還の義務を負う
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解説
法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(受益者)は、その利益の存する限度において返還の義務を負います(民法第703条。善意の受益者)。これに対し悪意の受益者は、受けた利益に利息を付して返還し、なお損害があるときはその賠償の責任を負います(同法第704条)。債務の弁済として給付した者が、その時に債務の存在しないことを知っていたときは返還を請求できません(同法第705条。非債弁済)。また不法な原因のために給付をした者は原則として返還を請求できません(同法第708条。不法原因給付)。よって善意の受益者は利益の存する限度で返還義務を負うとする記述が正しいです。根拠:民法第703条・第704条。
一問一答
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