問題
抵当権における物上代位に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1抵当権者は、抵当目的物が滅失して所有者が取得する火災保険金請求権に対して物上代位権を行使することは一切できない
- 2抵当権者は、抵当目的物の売却・賃貸・滅失・損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても抵当権を行使できるが、その払渡し又は引渡しの前に差押えをしなければならない
- 3物上代位権の行使には差押えを要せず、抵当権者は当然に優先弁済を受けられる
- 4抵当権の物上代位は、抵当目的物そのものが存在する間は認められない
正解
2. 抵当権者は、抵当目的物の売却・賃貸・滅失・損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても抵当権を行使できるが、その払渡し又は引渡しの前に差押えをしなければならない
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解説
抵当権は、その目的物の売却、賃貸、滅失又は損傷によって抵当権設定者(債務者等)が受けるべき金銭その他の物に対しても行使することができます(民法第372条が準用する第304条。物上代位)。例えば抵当建物が焼失した場合の火災保険金請求権や、賃貸された場合の賃料債権がこれに当たります。ただし、抵当権者は、これらの金銭等の払渡し又は引渡しの前に差押えをしなければなりません。これは第三者の利益を保護し代位の目的物を特定するためです。よって物上代位は払渡し等の前に差押えを要するとする記述が正しいです。根拠:民法第372条・第304条。
一問一答
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