問題
根抵当権に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1根抵当権は、特定の債権のみを担保するものであり、不特定の債権を担保することはできない
- 2根抵当権は、一定の範囲に属する不特定の債権を極度額の限度において担保する抵当権であり、元本の確定前は被担保債権の範囲内で増減する債権を担保する
- 3根抵当権は、極度額を定めずに設定することができる
- 4根抵当権においては、元本の確定前であっても被担保債権が消滅すれば根抵当権も当然に消滅する
正解
2. 根抵当権は、一定の範囲に属する不特定の債権を極度額の限度において担保する抵当権であり、元本の確定前は被担保債権の範囲内で増減する債権を担保する
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解説
根抵当権は、一定の範囲に属する不特定の債権を極度額の限度において担保する抵当権です(民法第398条の2第1項)。継続的取引から生じる多数の債権を一括して担保するのに適し、元本の確定前は被担保債権が増減変動してもその範囲内の債権を担保します。普通抵当権のような付従性・随伴性が緩和されており、元本確定前に個々の被担保債権が消滅しても根抵当権は消滅しません。極度額は必ず定めなければならず、優先弁済はその範囲に限られます。元本の確定によって被担保債権が特定されます。よって不特定の債権を極度額の限度で担保し確定前は増減する債権を担保するとする記述が正しいです。根拠:民法第398条の2。
一問一答
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